すでに履行された給付については、契約終了によって契約前の状態に戻す義務を負う(民法545条1項本文)。
契約終了は、有効に成立した契約が最初から存在しない扱いになるため、契約によって給付がなされていれば、契約締結前と同一の状態(原状)に回復させる義務を負う。
ただし、第三者の権利を害することはできない(同条同項但書)。
例えば、目的物が第三者に転売されている場合、契約終了によってその所有権を第三者から奪うことは許されない。
原状回復の方法は、物を給付した場合はその物自体を返還する。
それができない場合、契約終了当時の価格を返還すべきであり、金銭返還の場合には、その受領時からの利息を付さなければならない(同条2項)。