抜き行為とは、とある依頼者が、とある宅地建物取引業者との間で契約を交わしたり、もしくは代理で契約を交わしている状態なのに、他の宅地建物取引業者が、そのとある依頼者を誘い、媒介契約もしくは代理契約を交わす行為のことを指します。
依頼者目線で抜き行為をみた場合、先行する宅地建物取引業者と、あとから来る宅地建物取引業者との間で、二重に媒介契約、もしくは代理契約を交わしてしまうこともあれば、先行する宅地建物取引業者との媒介契約、もしくは代理契約を解除してしまい、あとから来た宅地建物取引業者との間だけで媒介契約、もしくは代理契約を交わす可能性もあります。
どちらにしても、先行している宅地建物取引業者からしてみれば、依頼者を抜かれた、と考えられるため、非常にトラブルを招きやすい行為とされています。
ちなみに依頼者と先行している宅地建物取引業者との間によって交わされていた媒介契約が、選任媒介契約であったり、専属選任媒介契約だったケースでは、依頼者は該当する契約に従い、違約金を支払わなければならなくなるケースもあるので、留意しおくことが必要となります。
また、依頼者と先行している宅地建物取引業者との間で交わされていた契約が、一般媒介契約となっていたケースでは、依頼者は明示義務であったり、通知義務を行わなければ、該当する契約に従い、違約金を支払わなければならなくなるケースもあるので、こちらも併せて留意しておくことが必要となります。