宅地建物取引業者が、その業務を行なう場所(案内所・展示会等)について、業務内容などを、業務開始の10日前までに、その場所を管轄している知事に届け出ることを「業務を行なう場所の届出」といいます。
1.趣旨
宅地建物取引業者は、宅地建物の分譲・代理・媒介のために現地案内所を設けたり、展示会・相談会・抽選会を催すなどの方法で、「事務所」以外の場所で契約を締結し、または契約の申込みを受ける場合がある。
このような場合についても公的機関が監督し、業務の適正を確保する必要があるので、そのような案内所等を事前に届け出るよう宅地建物取引業者に対して義務付けたものです。
2.届出の対象となる場所
国土交通省令で定める場所で、具体的には「事務所以外で専任の宅地建物取引士を置くべき場所」のことを指しています。
3.届出をすべき時期
案内所・展示会等で業務を開始する10日前までに届け出が必要です。
4.届出の方法
宅地建物取引業者は、所定の様式による届出を、免許を受けた都道府県知事と、その案内所等が所在する都道府県の都道府県知事の両方に届け出なければなりません。
なお、免許を受けた都道府県知事(または免許を受けた国土交通大臣)に対する届出は、案内所等の所在地を管轄する知事を経由することになっています。
5.届出書の内容
届出書の様式は、施行規則様式第12号に規定されており、届出書の内容は以下の6つです。
1.対象となる案内所・展示会等の場所
2.業務の種別
3.業務の態様(契約の締結、契約の申込みの受理)
4.取り扱う宅地建物の内容等
5.業務を行なう期間
6.専任の宅地建物取引士の氏名・登録番号