国土利用計画法に基づき義務付けられている、土地取引の届出を「国土法の届出」といいます。
届出必要な取引は、次の3種類である。
1.一定面積以上の土地取引を行った場合
事後届出で、届出が必要な面積は、以下の通りです。
●市街化区域:2,000平方メートル以上
●その他の都市計画区域:5,000平方メートル以上
●都市計画区域外:10,000平方メートル以上
2.注視区域において一定面積以上の取引を行おうとする場合
事前届出で、届出が必要な面積は1..と同じです。
3.監視区域において一定面積以上の取引を行おうとする場合
事前取引で、届出が必要な面積は、1..未満の面積で都道府県知事が定める面積です。
「国土法の届出」は、区域を限定せずに義務付けられている1.の事後届出を指すのが一般的です。