宅地建物取引業者に対して、一律の事柄を記載した名簿の、記載内容について変更が発生した場合は、速やかに宅地建物取引業者が届出を行うことをいいます。
都道府県知事、もしくは国土交通大臣より、一律の事柄を記載した宅地建物取引業者名簿を作りますが、この名簿に記載されている事柄の中で、一部でも内容について変更が発生した場合、30日以内に変更の届出を行わなければならない、といった義務があります。
変更の届出を行うべき事柄は5種類あります。
一つ目は商号、もしくは名称が変更した場合。
二つ目は事務所の名称、ならびに所在地が変更した場合。
三つ目は宅地建物取引業者が法人の際、その法人の役員の指名、または事務所の代表者の氏名が変更した場合。
四つ目は宅地建物取引業者が個人の際、その該当者の指名、さらに事務所の代表者の氏名が変更した場合。
五つ目は事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名が変更した場合。
以上のいずれかに変更が発生してから30日以内に、免許権者に対して、宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書を提出しなければならないと決められています。
この時に、役員や事務所の代表者、専任の宅地建物取引士の増員、そして交代については、成年被後見人、もしくは被保佐人に該当していない事の登記事項証明書を提出するといった、様々な添付書類が必要となるケースもあります。