契約媒介の一種。不動産の売主・買主が複数の宅建業者に重複して依頼することが可能な媒介契約。
依頼した宅建業者以外の宅建業者にも重複して媒介依頼ができる事、依頼者が自力で見つけた取引先と直接契約を結ぶことが可能であるという特徴を持っている。
他に契約した宅建業者名を明示する義務のある「明示型」と明示義務のない「非明示型」がある。
「明示型」の場合、明示していない業者を通じ成立すると、依頼を受けた業者はつ履行のために要した費用を償還請求することが可能となっている。
依頼者自身で取引相手を見つけた場合や明示している他業者で成約した場合は、依頼している業者へのその旨通知が義務付けられている。
顧客に対しては幅広い情報の中から業者を選択し契約できるというメリットがあるが、宅建業者からすると努力が報酬につながる保証がない為活動が消極的になる可能性がある。