下記の条件に該当する高さ60m以下の中規模な建築物をさします。(建築基準法20条3号)
・木造建築物で3階建て以上、または延べ面積が500m2、高さが13mもしくは軒の高さが9mを超えるもの
・木造以外の構造で2階建て以上、または延べ面積が200m2を超えるもの
・レンガ積造、石積造、コンクリートブロック造等の組積構造などで、高さが13mもしくは軒の高さが9mを超えるもの
建築基準法の改正が2006年(平成18年)6月に行われ、2007年(平成19年)6月に施行されました。これにより中規模な建築物で「国土交通大臣認定プログラム」を用いて構造計算を行った場合等は、都道府県知事が指定する構造計算適合性判定機関等による構造計算適合判定を受けることが義務付けられました。また「時刻歴応答解析」を行った場合は、国土交通大臣が指定する特定性能評価機関による評価を受ける必要があります。ただ、「許容応力度計算」を実施したものについては、従来通り、建築主事や指定確認検査機関による建築確認の審査で問題ありません。