下記の条件に当てはまる高さ60m以下の大規模な建築物をさします。(建築基準法20条2号)
・木造の建築物で高さが13m、もしくは軒の高さが9mを超えるもの
・鉄骨造(S造)の建築物で地階を除く地上4階建て以上のもの。または地上3階建て以下で高さが13m、もしくは軒の高さが9mを超えるもの
・鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)の建築物で、高さが20m超60m以下のもの
・レンガ積造、石積造、コンクリートブロック造等の組構造、補強コンクリートブロック造で、地上4階建て以上のもの
・RC造+SRC造を併用する異構造の建築物で、高さが20mを超えるもの
・木造、組構造、補強コンクリートブロック造、鉄骨造の複数の構造を併用する異構造の建築物で、地上4階建て以上または高さが14m、もしくは軒の高さが9mを超えるもの
2006年(平成18年)6月に建築基準法が改正され、2007年(平成19年)6月に施行された、2号物件において「時刻歴応答解析」で構造設計を行ったものについては、国土交通大臣が指定する特定性能評価機関で、構造計算に関する審査を受ける必要があります。対して、「許容応力度計算+層間変形角の確認+保有水平耐力計算」(高さが31mを超える場合)や、「許容応力度計算+層間変形角、剛性率、偏心率の確認等」(高さが31m以下の場合)、「限界耐力計算」で構造計算を行った場合には、都道府県知事が指定する構造計算適合性判定機関等で、構造計算の適合性の審査を受けることが義務付けられました。