相隣関係とは、隣接する不動産の所有者が、相互のその利用を調節しあう関係のことをいいます。
地上権や、賃借権についても、同様です。
調整のルールとして、民法では境界付近で建築工事を行う時の、隣地の使用や袋地所有者の隣地の通行、境界線付近の建物の制限などを規定しています。
また、ルールのなかには民法の規定と異なる慣習があります。
その場合は、異なる慣習に従う事になります。
なお、騒音や、日照妨害といった相隣関係から生じる問題であり、法令であったり、受忍の限度を越えるおそれのある場合などは、不法行為として賠償責任を負うこともあります。