自然環境保全法第22条により定められた、自然環境を保全する必要性が特に高い地域のことをいいます。
「自然環境保全地域」は、環境大臣が指定します。
なお自然公園の区域は含みません。
自然環境保全法第28条によると、「自然環境保全地域」においては、建築物の建築、工作物の建築、宅地造成、海底の形状変更、土石採取、特別地区内の河川湖沼の水位・水量に影響を与える可能性のある行為をする場合には、その30日以上前に環境大臣への届出が必要です。
また「自然環境保全地域」の中に特別地区が設けられる場合があります。
この「特別地区」では、
・建築物の建築、工作物の建築、宅地造成、海底の形状変更、土石採取
・大臣の指定する湖沼・湿原の周囲1km以内で排水設備を設けての汚水や廃水の排出
・大臣の指定する原野山林等での車・馬・動力船の使用と航空機の着陸
などについては環境大臣の許可が必要になります(自然環境保全法第25条)。