国土形成計画法に基づき策定される、国土の利用・整備・保全を推進するための総合的な計画です。
計画は、①全国計画と②広域地方計画の2つで構成されます。
①全国計画
2008(平成20)年7月に閣議決定されました。
新しい国土像として、多様な広域ブロックが自立的に発展する国土を構築するとともに、美しく、暮らしやすい国土の形成を図ることとし、その実現のための戦略的目標、各分野別施策の基本的方向等を定めています。
戦略的目標は、以下の5つが掲げられています。
1.東アジアとの円滑な交流・連携
2.持続可能な地域の形成
3.災害に強いしなやかな国土の形成
4.美しい国土の管理と継承
5.「新たな公」を基軸とする地域づくり
②広域地方計画
首都圏、近畿圏、中部圏、東北圏、北陸圏、中国圏、四国圏、九州圏について策定することとされ、2009(平成21)年8月に制定されました。
広域地方計画の策定方針は、以下の4つです。
1.広域ブロックごとに特色のある戦略を描くこと
2.各ブロックが交流・連携して活力を発揮すること
3.各地域が相互に補い合って共生すること
4.文化・伝統や個性ある景観など美しい国土を再構築すること
とされています。
国土形成計画は、以前策定された全国総合開発計画の代替計画ですが、社会資本投資との連携や計画の拘束力はありません。