正式名称は、「国土利用計画法」といいます。
計画的な国土の利用を促進するための法律で、国土形成計画法とともに総合的な国土の利用や保全を推進するためのガイドラインを定めています。
1974(昭和49)年に制定されました。
国土利用計画法が定める規定は、大きく、土地利用計画の策定と土地取引の規制の2つに分かれます。
土地利用計画においては、都道府県ごとに作成される土地利用基本計画に基づき、全国を以下の5つの地域に区分けしています。
・都市地域
・農業地域
・森林地域
・自然公園地域
・自然保全地域
土地取引の規制の仕組みとしては、以下の4つがあります。
1.土地に関する権利の移転等の届出
一定の土地取引について都道府県知事に届けなければならないとし、土地の利用目的等に関して勧告できる制度
2.規制区域
地価の急激な上昇の恐れがあるときには、規制区域を指定して土地に関する権利の移転等について許可に係らしめる制度
3.注視区域・監視区域
地価の上昇の恐れがあるときには、注視区域又は監視区域を指定して土地売買等の契約に関する勧告をできる制度
4.遊休土地に関する措置
取引された土地が遊休土地である旨通知して、その利用処分計画の届出を課し、助言などをする制度
なお、土地に関する権利の移転等の届出1.が必要なのは、原則として、取引面積が以下の取引です。
・市街化区域:2,000平方メートル以上
・都市計画区域(市街化区域を除く):5,000平方メートル以上
・それ以外の区域:1万平方メートル以上