無限責任中間法人とは、中間法人法に基づいて作られた中間法人のことであり、中間法人の債務について、社員が連帯責任を背負う法人のことを指します。
無限責任中間法人とは、構成員、つまり社員に共通している利益を図る、ということを目的としており、構成員に利益を配当するようなことはせずに、中間法人の債務について、構成員が個人の財産によって連帯責任を負う、といったような特徴があります。
ですが、2008年の12月1日に、一般社団法人、また一般財団法人に関する法律が実施され、中間法人法は廃止となりました。
中間法人法が廃止になるのに伴い、今の無限責任中間法人については2009年の11月までに、一律の手続きを行うことにより一般社団法人へ以降しなければならないとされています。