不動産登記における地目の一つです。
地目は、土地の表示に関する登記の登記事項で、法務省令で定められた土地の用途に応じて指定されますが、雑種地は、田、畑、宅地、山林、原野など法務省令で特定された他の22種類の「いずれの地目にも該当しない土地」をいう。
具体例としては、駐車場、野球場、ゴルフ場、飛行場等があります。
地目の変更は申請によって行ないます。
また、地目は筆を単位として主な用途によって定められるため、例えば一筆の土地が住宅の敷地と駐車場に使われていれば、その土地の地目は通常は宅地として取り扱います。
なお、法務省令で定められた22種類の地目は次の通りです。
田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地