未成年者とは、満20歳の誕生日を迎える前の人のことをいいます。
ですが、満20歳未満だったとしても、婚姻をした人は未成年者として扱われなくなり、成年として扱われるようになります。
ちなみにこのケースでは、例え婚姻を解消したとしても、未成年者に戻ることはなくなり、そのまま成年として扱われていきます。
未成年者が契約を交わす時には、親権者がその契約に対して同意を行う事が必要となります。
また、親権者からの同意を得ずに、未成年者が契約を交わした時には、未成年者は交わした契約を解約することが出来ます。
ちなみに親権者及び未成年後見人は、総称として法定代理人と呼ばれています。