樹木や果実といったように、土地の上に生育するものについては、土地の定着物とされており、土地の構成部分となっているため、基本的には土地から離して処分を行う事は不可能とされています。
ですが、樹木の木肌を削り、所有者名を墨書する、もしくは所有者を記した立て札を立てる、といったような手法によって、土地とは独立した物であることを表し、独立した所有権を成立させることを公示した時、土地から独立した取引の対象となることがあります。
このように土地から独立を行っている樹木、もしくは果実といった所有権を公示するための方法のことを、明認方法と呼んでいます。
明認方法については、不動産登記と同じ効力があるとされています。
つまり、先に明認方法を実施した樹木、または果実などが属している土地を、後で売却を行った時、土地の譲受人は、樹木や果実などの所有権を得る事が出来ないとされています。