分譲マンションなどの区分所有建物において、区分所有者の代表者として、建物および敷地等を管理する者のことを「管理者」といいます。
管理組合の理事長が「管理者」になるのが一般的です。
マンション管理会社はここでいう「管理者」とは区別しています。
ただし、管理者は必ずしも管理組合の理事長である必要はなく、区分所有者以外の第三者でもよいとされています。
管理者は、管理規約に従って、管理組合の理事会において、理事の互選により選出されることが一般的です。
ただし、別の選任方法でもよいとされています(区分所有法第25条)。
管理者は、区分所有者の代表として、集会での決定事項を実行することができます。
また、管理規約において与えられた職務権限を行使することができます(区分所有法第26条)。
管理者の職務としては次のものがあります。
1.管理規約の保管と閲覧への対応(区分所有法第33条)
2.集会(管理組合の総会)の招集・議事運営・議事録作成 (区分所有法第34条・第41条・第42条)
3.義務違反者に対する訴訟の提起(区分所有法第57条から第60条)
4.そのほか管理規約・使用細則で管理者の職務とされた事項(理事会の運営・日常的な業務の執行など)