法律上で「一定の事実を知っていると悪意」「一定の事実を知らないと善意」とされています。
律上の善意・悪意は道徳的な意味合いではなく、一定の事実を知っているか、知らないかという状態です。これは民法などの規定で事実を知っているか否かにより行為の効果に違いが出てくるためであり、一般的には悪意の場合は不利なことが多い。
不動産売買を例にあげると、AからBへ土地を虚偽で売却し登記したときはAB間の取引は無効になる。しかし、この登記済みの土地をCが買収した場合に、CがAB間の取引が虚偽であると認識していた(悪意)場合には、ABはCに対して当該土地の所有権移転の無効を主張することができる。しかし、Cが虚偽であると知らなかった(善意)場合にはこの主張はできない。
このように「善意」である場合と「悪意」である場合には、法律で受けうる保護が違ってくるのである。