民法587条に基づく、借主が金銭やその他の代替物を貸主から受け取り、これと同種・同等・同量の物を返還することを約束する契約です。典型的なものは金銭消費貸借契約があります。
賃貸借や使用貸借では、目的物の所有権が貸主に保持され、借主は借りた物自体を返えさなければなりません。ただし消費貸借では、借主は借りた物(金銭等)を消費してしまうので、返還は前述のとおり同種・同等・同量の物ですることになる点に特色があります。
尚、貸主から金銭等の目的になる物を借主に交付しなければ契約は成立しません(要物契約)。