建築基準法28条1項によると、住宅の居室には、採光のため、窓などの開口部を設置しなければなりません。
また、採光のための開口部の面積は、居室の床面積の7分の1以上でなければならないとされています。
建築基準法28条4項によると、ふすま、障子などの常時開放できるもので仕切られた2つ以上の居室は、1つの居室とみなすこととされていますので、障子で仕切られた2つの居室について1つの窓でもよいとい解釈になります。
住宅の販売広告等では、窓のない部屋は「居室」と表示することはできないため、「納戸(なんど)」や「サービスルーム」と表示します。
「居室」と表示できない理由は、建築基準法28条の採光の規定を満たしていないためです。
また、建築基準法28条1項但し書きによると、地階に設けた居室についてはこの限りではないとされています。
そのため、居室として使用する地下室では採光のための開口部を設置する必要はありません。
建築基準法29条では、こうした地下室の衛生面を配慮して「ドライエリア(からぼり)」等の設備を設ける必要があるとされています。