欠陥住宅とは、建築基準法などの基準を満たしていないかったり、設計図通りに施工されてい手抜き工事だったりで、設計・施工ミスなど備えるべき安全性や快適性が保たれていない住宅などを指す。
雨風・自身・火災に耐えられること、地盤・主要構造部が頑丈であること、防音・湿気・シックハウスの対策など施されているかなどの条件で判断されることが多い。
欠陥住宅の例としては、雨漏り・亀裂の発生、床や外壁の傾きなどが挙げられる。
シックハウス症候群は違法とはならないが、居住者が不快に感じたり、健康に影響する場合も該当する。
なお、経年変化によるものは欠陥住宅には含まれない。
新築住宅の場合、建設請負者や売主に引き渡し後10年間の瑕疵担保責任が義務付けられている。
それは柱などの構造上で重要な部分と雨水の侵入を防ぐ部分が対象。