免許の基準としては、宅地建物取引業を営もうとしている人が、宅地建物取引業の免許を申請した時、国土交通大臣もしくは各都道府県知事は、一律の要件に当てはまる時、免許を付与することが出来ないとされています。
具体的には13つの要件があります。
1.免許の申請書等において、重要な項目に対して虚偽の記載等があった場合。
2.専任である宅地建物取引士の設置義務を満たしていない場合。
3.成年被後見人、被保佐人、そして復権を得ていない破産者の場合。
4.とある事情によって、免許の取り消しが行われてから5年を経過していない人の場合。
5.免許の取り消しを受けた法人の役員であった人であり、かつ法人の免許取り消しから5年経過されていない人の場合。
6.一定の時期に廃業、もしくは解散等を行った個人であり、廃業の届け出から5年経過していない場合。
7.刑事罰の執行を終えて、5年経過していない人等の場合。
8.免許の申請する前の5年以内に、宅地建物取引業に対して不正、もしくは著しく不当であると判断されている行為を行った人の場合。
9.宅地建物取引業に対して、不正、もしくは不誠実な行為を行う恐れが明確である人の場合。
10.営業を行うに当たり、成年者と同様の能力を持っていない未成年者で、かつその法定代理人がいずれかの要件に当てはまる場合。
11.法人が免許を取得しようとしている時、その役員の中に要件に当てはまる人がいる場合。
12.法人が免許を取得しようとしている時、その事務所の代表者の中に、要件に当てはまる人がいる場合。
13.個人で免許を取得しようとしている時、その事務所の代表者で、要件に当てはまる人の場合。