宅地建物取引業を営もうとしている人は、都道府県知事、もしくは国土交通大臣に宅地建物取引業の免許を申請し、免許を受ける事が必要とされています。
不正な手段で宅地建物取引業の免許を受けた人であったり、無免許で宅地建物取引業を行った人に対しては、罰則が定められています。
免許を受ける時には、宅地建物取引業を営もうとしている人が、一律の不適格な事情に当てはまらない事が条件となっています。
免許の欠格事由については、法律によってより詳細に定められています。
また、宅地建物取引業の免許を受けるためには、免許の申請書、もしくは免許申請書の添付書類を、所属している都道府県知事、もしくは国土交通大臣に対して提出をする必要があります。
提出する書類に記載すべき事項等については、法によって定められています。
ちなみに宅地建物取引業の免許の有効期間ですが、5年と定められています。
免許の有効期間が満了した後は、引き続き宅地建物取引業を営む場合、有効期間満了の日の90日前から30日前の期間が定められており、その期間内に免許の更新申請書を提出しなければならないとされています。