瑕疵担保責任とは、売買の目的物に、隠れた瑕疵があった時、売り主が買い主に対して負う責任のことをいいます。
契約を行った時には見つけられなかった瑕疵が、取得後に損害を受けた場合、買い主は売り主に対して損害賠償を請求することが出来ます。
また、瑕疵のために契約の目的を遂行できなかった場合は、契約を解除することも出来ます。
この期間としては、買い主が瑕疵を発見した時から1年以内は有効となります。
宅建業法では、業者自らが売り主となった時には、引渡日より起算して2年以上の特約を決める事が出来ます。
ちなみに新築住宅については、10年間有効となっています。
瑕疵担保責任とは何?(英語表記:liability for defects) |不動産用語集
瑕疵担保責任
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