特定物の売買契約において、特定物に問題があったとき、売主が負うべき責任を担保責任といいます。
特定物とは、取引当事者がその物の個性に着目して取引するような物のことをいいます。
具体的には美術品や、中古車、不動産などのことです。
こうした特定物の売買においては、買主はその物の個性に着目して購入を決定するため、仮にその物に何らかの欠点があったとしても、買主はその欠点があることを理由に、売主の責任を問うことは出来ません。
しかし、これでは買主の保護に欠け、更に売買取引の信頼性も損なわれます。
そこで民法では、担保責任の規定を設け、一定の場合には特定物の売主に責任を負わせることにしました。
こうした売主の責任が担保責任です。