法律行為を独立して有効に遂行することができる能力のこと。
法律行為を有効に遂行するには意思能力を保持が必要条件とされているが、実際の契約等において意思能力を持たない者(=意思無能力者)が、契約当時に意思能力を欠いていたことを事後に証明することはともて困難です。。
そこで民法では、正常かつ完成された精神能力を持たない者を一律に「行為能力が制限された者」(=制限能力者)として扱い、こうした者を保護しています。
このような制限能力者には、法定代理人または保佐人・補助人が選出されます。
制限能力者が、これらの法定代理人等の同意を得ずに自分で行なった法律行為は、事後取消しが可能です。
このように法定代理人等に同意権を与えることにより、制限能力者が不適切な法律行為により不利益を被ることがないように保護しています。
未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人は制限能力者とされています。