賃借権とは、貸主が借主に対して目的の物を使用し、収益をさせ、借主に対し賃料を支払う契約のことをいいます。
これは民法によって定められています。
民法では、貸衣裳やレンタカーなどのような動産の賃貸借と、土地建物との区別を殆ど考えていない規定を設けていました。
ですが、建物所有を目的とする土地の賃貸借では、長期の契約期間を必要とします。
そのため、借地借家法では、存続期間を30年以上と定めることにしました。
さらに民法上では、土地または建物の貸借権は、登記していない第三者に対して対抗することが出来ませんでした。
ですが、借地借家法では、借地上の建物の保存登記を行えば借地権を対抗することが出来ます。
また、建物の引渡しがあれば、借家権を第三者に対して対抗することができます。