私法体系のなかで、債権債務に関する法律の総称です。
代表的な法律は、民法第3編「債権」(総則、契約、事務管理、不当利得、不法行為の各章によって構成されている)です。
民法第1編(総則)の関係部分、および契約や不法行為に関する多数の特別法も債権法に含まれます。
財産権は「物権」と「債権」の大きく2つに分かれます。
物権法は人が財貨を直接に支配する関係を律する法規範です。
それ対して、債権法は人と人との間の給付請求・給付行為関係(不作為を含む)を律する法規範です。
民法第3編は、1896(明治29)年に制定された後、大きな改定のないまま約120年が経過しました。
しかしながら、社会・経済情勢が著しく変化し、当時とは国民生活の様相が大きく異なること、裁判において膨大な数の判例法理が形成されているがその明確化が求められていることなどから、民法のうち債権関係の規定(債権法)について見直しが必要であるとされ、その改正案が国会に提出されました。
平成29年5月26日、民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が成立しました。
今回の改正は、一部の規定を除き、平成32年(2020年)4月1日から施行されます。