新築住宅・中古住宅・土地などの売買契約を締結した時点で、買主が知らなかった瑕疵(傷・不具合・欠陥)及び買主が通常では気付くことの出来ない瑕疵のことを「隠れたる瑕疵」と呼びます。
中古住宅の売買において例をあげてみると、屋根の一部に欠陥があり、引渡し後に雨漏りが発生してしまう。これは屋根の欠陥が「瑕疵」になる。
売買契約の締結時に買主はこの事実を知らず、また通常要求されるような注意力を働かせてもこの欠陥を発見することは難しかったといえる場合、屋根の欠陥は「隠れたる瑕疵」になる。
特定物の売買契約で「隠れたる瑕疵」があった場合、売主は買主に対し「瑕疵担保責任」を負わなくてはならないと、民法で定められている。
そのため、瑕疵がある場合は原則、買主が売主に対し、損害賠償を請求する権利がある。