景観行政団体が策定している良好な景観の形成に関する計画のことを景観計画といいます(景観法第8条第1項)。
景観計画は、都市、農山漁村その他市街地または集落地域と、これと一体となって景観を形成している区域について定められており、その区域のことを「景観計画区域」という。
景観計画では、景観計画区域、良好な景観の形成に関する方針、良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項などが規定されています(第8条第2項)。
特に行為の制限に関する事項(第8条第2項第3号)については、
●建築物または工作物の形態または色彩その他のデザインの制限
●建築物または工作物の高さの最高限度または最低限度
●壁面の位置の制限または建築物の敷地面積の最低限度
●その他第16条第1項の届出を要する行為ごとの良好な景観の形成のための制限
などの制限のうちで必要なものを規定することが可能です(第8条第3項)。