景観地区とは、都市計画によって定められる地域地区の一つで、市街地の良好な景観を形成するための地区のことで、指定要件等は景観法に規定されています。
景観地区内においては、建築物の形態意匠(デザイン・色彩など)が規制されます。
条例によって、
●工作物の形態意匠の制限
●建築物・工作物の高さ限度
●壁面の位置
等開発行為等の規制を定めることができます。
この場合、形態意匠の規制については、各地区の事情に応じて多面的な基準を定め、その基準に基づいて審査・認定するという方法が採用されています。
都市計画区域・準都市計画区域以外の区域では景観区域を定めることはできません。
条例によって景観区域に準じた規制をすることができます(準景観地区)。