土地区画整理事業において、事業施行後の土地や土地の権利の計画を「換地計画」といいます。
換地計画では、例えば以下を定めています。
・事業施行前の宅地に対して、事業施行により整備された換地をそれぞれ交付すること
・換地に当たっての不均衡に対応するための金銭(清算金)の徴収・交付、公共用地の帰属
・事業費に充てるための保留地
換地計画において換地を定める場合には、照応原則と手続きが必要となります(以下参照)。
照応原則…換地および従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければなりません。
手続き…換地計画を定めようとする場合には、2週間公衆の縦覧に供するなど
換地計画の効果は、原則、工事が完了した後になされる換地処分によって生じます。
そのため、事業完了前に換地予定地を利用する場合、その土地を仮換地に指定し利用することとなります。