土地区間整理事業を主体として行える事業は、個人、あるいは土地区間整理組合、都道府県といったように、土地区間整理法によって定められています。
それのうち、土地区間整理組合とは、土地区間整理事業が行われる区域内の、宅地所有者及び借地権利者が組合員となっている組合のことであり、都道府県知事が認めている上で設立がなされています。
この土地区間整理組合を創設するには、区域内にある宅地所有者及び借地権利者の、各々3分の2以上が、事業計画に対して同意をすることが求められます。
ですが、この土地区間整理組合が一度創設されてしまうと、事業計画に合意した所有者並びに借地権利者だけではなく、事業計画に反対をしていた所有者や、借地権利者も強制的に組合員となってしまいます。
このように、土地区間整理組合を創立することにより、区間整理を早急に行える仕組みとなっています。