土地区間整理法とは、土地区間整理事業を行うために必須な事柄を決めた法律のことをいいます。
この法律は、1954年に制定されました。
なお、この法律が制定される前は、土地区間整理事業については、旧都市計画法、あるいは特別都市計画法の規則に則って実行されていました。
土地区間整理法には大きくわけて4種類の事柄が決められています。
一つは、個人の施行人であったり、土地区間整理組合といった、事業の成功人の要件などです。
2つ目は簡単にいえば事業計画のことです。
三つ目は、事業を行うにあたり、その権利について制限を行ったり、損失の補償などです。
最後に、換地処分や、その他の権利についての調整といった手続きに関することなどです。