個人が、土地や建物を譲渡することによって損失が発生する場合、その損失分を他の所得(給与所得・事業所得等)から控除したり、繰越控除することはできないのが一般的です。
しかし、特定の居住用財産の譲渡によって発生する損失についてのみ、その年の他の所得から控除(損益通算)することが可能です。
また、控除しきれずに残額があるときは、その残額をその翌年から3年間に繰越して各年の給与、事業所得等の総所得金額から控除することが可能です。
ただし、合計所得金額が3,000万円以下の年分に限ります。
なお、敷地の面積が500m2を超える場合は、その超える部分に対応する損失は除外されます。
繰越控除と住宅ローン控除は、併用することが可能です。