公正証書の中の文言で、「債務不履行の場合には強制執行を受けても異議はない」旨を認めたもを「強制執行認諾約款」といいます。
この文言がないと、通常の契約書と同様に裁判に勝訴することで強制執行が可能となります。
しかし、公正証書は判決と同じ強制力をもっているため、この約款があると、債権者は裁判をせずとも強制執行が可能です。
ただし、金銭関係のみに対して強制執行が認められており、不動産の明け渡しなどは強制執行が認められておりません。
この強制執行認諾約款があることで、公正証書が強力な執行権をもつことになります。