北側高さ制限とは、以下のような高さを規制していることを指します。
一つは自分の敷地の北側に対して隣の敷地が存在している時、自分の敷地内に建築を行える建物の各部分の高さについて、その部分から隣地境界線までの距離が長ければ長いほど、高くすることが出来るとされています。
もう一つは、自分の敷地の北側に対して道路が存在している時、自分の敷地内に建築を行える建物の各部分の高さについて、北側の道路と向かいの敷地との道路境界線より、その部分までの距離が長ければ長いほど高くすることが出来るとされています。
北側の高さ制限については、住居系の4つの用途地域に適用されています。
また、建築基準法によって詳細に規定されています。