登録住宅性能評価機関が、実際に住宅を検査することにより作成した住宅性能評価書を「建設住宅性能評価書」といいます(住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)第6条、同施行規則第5条)。
この建設住宅性能評価書には2種類あり、ひとつは新築住宅に関するもの、もうひとつは既存住宅に関するものです。そのうち新築住宅に関する建設住宅性能評価書は下記の手順により作成されます。
1.設計住宅性能評価書の作成
新築住宅の建設住宅性能評価書を作成するためには、その前の段階として先に「設計住宅性能評価書」を作成しておかなければなりません。
具体的には、新築住宅の建設工事の請負人または注文者、もしくは新築住宅の売主または買主が、登録住宅性能評価機関に対して、設計図等の必要書類を提出して、設計住宅性能評価書の作成を依頼する必要があります(詳しくは設計住宅性能評価書へ)。
2.建設住宅性能評価書の作成の申請
新築住宅の建設工事の請負人または注文者、もしくは新築住宅の売主または買主が、登録住宅性能評価機関に対して建設住宅性能評価書の作成を申請します。
この申請は、下記の3.で述べる検査のうち、建設工事がある程度進行した後では必要な検査が実施できなくなる恐れがあるため、最初の検査が実施されるべき時期よりも前申請しなければなりません(品確法施行規則第5条)。
またこの申請をする際には、請負人または注文者、もしくは売主または買主は次の3種類の書類を提出する必要があります。
1)設計住宅性能評価書またはその写し
2)建築確認を受けたことを証明する確認済証
3)国土交通省告示(建設住宅性能評価のために必要な図書を定める件)により定められている多数の書類(具体的には配置図・仕様書・各階平面図など)
3.検査の実施
登録住宅性能評価機関は原則4回以上、建設工事が一定の進行段階に到達するごとに、建設工事の現場に立ち入って必要な検査を実施します。
この現場立入りによる検査の目的は、設計住宅性能評価書に記載された性能のとおりに住宅が施工されているかどうかを目視や計測により検査するものです。
ただし、空気環境の一つである「室内の化学物質の濃度等」だけは、設計住宅性能評価書の項目ではなく、建設住宅性能評価書に特有の項目になります。「室内の化学物質の濃度等」の検査を希望する場合は依頼者自身が(上記2)の申請において検査の要求をしない限り実施されません。
4.建設住宅性能評価書の作成
上記3.の検査にもとづいて、登録住宅性能評価機関は新築住宅の性能を評価し、建設住宅性能評価書を作成します(このとき評価する項目の詳細は「日本住宅性能表示基準」へ)。