本人に(帰責要因)があり、その帰責要因をもとに無権代理人が本人であるかのようにふるまい、その外観を信頼し取引した相手を保護する制度。
代理人が本人から与えられた基本権利外の行為を行い、相手方がそれを権利内の行為と信じるにたる正当な理由があり取引を行ったとする。その場合はこの取引の効果を本人に帰属させる制度を「権限踰越の表見代理」という。
「基本権限」とは土地の売却などの私法上の法律行為の代理権であるが、登記手続きの代理など公法上の行為でも基本権限に該当する場合がある。
事実行為の代行を委託が基本権限に該当するかは判例では否定されている。
代理人の基本権利外の行為を相手方が権限内の行為だと信じてしまった正当な理由があったというのは判例上では「相手が善意無過失」だと解釈され本人の過失は正当な理由の判断材料にはならないとされている