所有者が自由に利用や処分が可能で、他人が使用する権利のない土地を指します。
相続財産および贈与財産に土地がある場合、対象の土地を評価する必要があります。
その際に使われる用語です。
土地の財産価値は、借地権や借家権が設定されている場合、それぞれの権利者に帰属します。
そのため、財産課税においては、土地の評価額を各権利者に分割しなければなりません。
その算定の基礎となるのが、自用地の評価額となります。
例えば、貸宅地の価額は、次の式で算出します。
貸宅地の価額=自用地とした場合の価額-(自用地とした場合の価額×借地権割合)