筆界特定制度とは、すでに登記されている土地に対し、区間線を現地において特定するための制度のことをいいます。
この筆界特定制度は不動産登記法によって決められています。
筆界では、登記によって決められていますが、実際現地において位置が明瞭に特定されているとは決まっていないケースが多いです。
そういった場合に、登記上の所持している人等の申請により、筆界特定登記官が、筆界調査委員に対して調査及びその意見を考慮し、位置を特定するように依頼をします。
この一連の流れが、筆界特定制度です。
ちなみに筆界は土地を持っている人等の同意などによって変更することはできないことや、筆界と所有権の境界とか必ずしも合致しているわけではないことに留意することが必要です。