投資不動産とは、賃貸の収益を得ることを目的、あるいは価値の向上を目的として持っている土地や建物のことをいいます。
英語では、Investment Propertyといいます。
投資不動産については、国際会計基準により、時価の評価を求められています。
このように、国際会計基準での取扱を、日本で取り入れるかどうかについて、大きな議論を呼んでいます。
国際会計基準委員会のことを、IASCと略して呼びますが、そこの理事会は2000年の3月に、投資不動産の会計上の取扱に対して、国際会計基準第40号を認めました。
この基準によりますと、投資不動産とは、賃貸の収益や、資本の増益、あるいはその両方ともを目的として所持している不動産、と定義されています。
投資不動産の具体例を挙げますと、賃貸ビルや賃貸店舗、賃貸マンションや賃貸アパート、また遊休地などのことです。
さらに遊休地を一時的に駐車場等として使用している時、その駐車場は投資不動産になります。
逆に、通常の事業の目的として所持している土地や建物、つまり本社ビルや自社向上といった不動産については、投資不動産とは呼びません。
また、不動産会社や建設会社が、売買目的で所持している土地や建物については、投資不動産より除かれます。