利息制限法とは、金銭を目的としている消費貸借上の利息部分の契約において、それの利率の上限を決め、仮に利率の上限を超過した場合、釣果した部分は無効になる、等のことを決めた法律のことをいいます。
制限利率は、元金が10万未満だった時は年20%、10万以上100万未満の時は年18%、1–万以上の時には年15%となります。
制限利息を超過して支払いを行った利息分については、残存元金にあてられ、元金が完済された後に支払われた金銭については、不当利得として返還してもらうように請求することが出来ます。
一方で賃金業法においては、利息制限法での特例を決めており、一定の書類による交付といった条件を満たした場合、制限利息を超過した支払いも有効となります。
ですが、消費者保護の観点等から、このような弁済が成立するのに対し、裁判所において厳しい判断が必要となることが多く、その結果2006年の12月に賃金業法が改正されることになりました。
そして2010年6月には、みなし弁済特例そのものが廃止される運びとなりました。