売買代金を月割りの分割払いにして販売する方法です。クレジット販売ともよばれています。
この場合の物件の引き渡しは、一定額が支払われるまで引き渡しを停止する場合と、最初に引き渡しをした上で代金債権の担保措置を講じる場合があります。
現在は住宅ローンの利用が一般的ですが、新築の際には「積立式割賦販売」をとっている場合もあります。
割賦販売では、買主の保護のためクーリングオフ制度が適用されており、一定期間は無条件で申し込みの撤回・契約の解除ができます。
宅地建物取引業者が売主の場合は支払い義務が履行されない場合は、30日以上の期間を定め、支払いを書面にて催告します。
期間内に支払義務が履行されない場合には賦払金の支払い遅延を理由とし、契約解除や支払時期の到来していない賦払金の請求ができます。