未成年者の相続税額控除とは、相続人が未成年者であった場合、未成年者控除を受けることが出来、相続税の金額より、一定額を差し引く事ができることをいいます。
未成年者控除を受けることができる人は、様々な条件に対して全て当てはまる人に限ります。
未成年者控除の額については、対象となっている未成年者が満20歳になるまでの年数を基にしており、1年につき10万円として計算を行った額になります。
また、年数の計算を行うにあたり、1年未満の期間が発生した際は、切り上げを行って1年として計算を行います。
ちなみに未成年者控除額が、その未成年者本人の相続税額より高額であることが多いため、控除額の全額を引き切る事ができないとされていますが、その時には引ききれなかった部分の金額についてを、未成年者の扶養義務を担っている人の相続税から差し引く事になります。
また、その未成年者が今回の相続よりも前に未成年者控除を受けていた場合には、控除額が制限される時もあります。