相続とは、死者の有した財産上の一切の権利、義務を特定の者が包括的に承継することをいいます。
相続は死亡をもって判断され、意思表示を要せず一方的に開始されます。
ただし、遺言状により相続の財産処分について、生前に意思が明らかにし、相続に反映させることができます。
ですが、この場合には遺留分の制約が発生します。
財産の継承者、相続人は、
1.子・直系尊属・兄弟姉妹がこの順で先順位の者か、同順位社が複数名いるときは共同し均等にし、
2.配偶者は1.の者と同順位で常にその地位を得る事ができます。
子・兄弟姉妹の相続開始前の死亡や、相続欠格の場合、その者の子が代わって相続人となります。
このことを代理相続と呼びます。
また、相続人は、相続の開始をしったときから3ヶ月以内に、相続の承認、限定承認、相続放棄の、いずれかの意思表示をする必要があります。
意思表示がない場合は、相続の承認となります。
遺言の指定が無い時の相続分、いわゆる法定相続分は、
1)配偶者と子のときには、配偶者1/2、子1/2
2)配偶者と直系尊属の時には、配偶者2/3、直系尊属1/3
3)配偶者と兄弟姉妹のときには、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
となっています。
ちなみに法定相続分は、遺言がない場合の共同相続人の権利義務継承の割合を定めたもので、遺産分割は相続人の協議等によって、これと異なる割合で行うことができます。
相続とは何?(英語表記:inheritance) |不動産用語集
相続
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