登記識別情報とは、権利の登記を行い、終わった時に、その陶器名義人が真正な権利者であることを、公に証明するため、登記名義人に対して通告される、秘密の12桁の番号のことをいいます。
以前の登記済証に代わりものとなります。
2005年3月7日に新しい不動産登記法が施行され、それに伴いオンライン庁を指定することになりました。
オンライン庁では、以前の登記済証の代替えとして、登記識別情報の提出や交付の制度を取り入れています。
オンライン庁では、不動産登記をオンライン申請、もしくは書面真正する際、登記申請者は自身が真正な権利者であることを証明しなければならないため、登記識別情報を付けなければならないとされています。
また、オンライン庁で登記完了した場合、登記の申請者に対して、登記済証が送られてくるのではなく、登記識別情報が送られてくるだけです。
登記識別情報の具体的な内容としては、12桁の英数字で構成されている、秘密の番号です。
そのため、他人が盗み見することが出来ないような手段で、登記名義人に通達されます。
オンライン庁でオンライン申請を行った場合には、登記識別情報は暗号技術を使った方法で、インターネットを通じて登記名義人に通達されます。
また、オンライン庁で書面により申請を行った場合には、登記識別情報は書面に印刷をし、目隠しシールを貼った状態で登記名義人に通達されます。