不動産について使用する場合の「公信力」とは、登記上の表示を信頼して不動産の売買を行った者は、たとえ登記名義人が真実の権利者でない場合でも、一定の要件の下で、その権利を取得することが認められるというものです。
動産の場合は公信力が認められていますが、日本の登記には公信力が認められていません。
不動産に「公信力」がないのは、登記官が現地調査を行わず、文書のみで登記を処理しているので、取引の実情を認識できないからだといわれています。
登記簿や登記記録などを信頼して、登記上の所有者から不動産を買い取ったとしても、本当の所有者に対しては権利を主張することができません。