標準媒介契約約款とは、国土交通省によって決められた、基本的な媒介契約における、契約条項のことを指します。
媒介契約に対しては、宅地建物取引業法によって明細に規制がかけられていますが、そこからさらに消費者を保護する観点により、基本的な契約条項を普及させることが必要になると考慮されたため、国土交通省は住宅宅地審議会の答えを考え、標準媒介契約約款を作り、告知したものになります。
宅地建物取引業者が媒介契約書を作る時については、宅地建物取引業法施行規制により、標準媒介契約約款に基づいているものか否かの別を契約書に書かなければならないとされています。
つまり法律上は宅地建物取引業者が媒介契約書を作る時には、標準媒介契約約款を使わないことも出来るとされています。
ですが、宅地建物取引業法の解釈及び運用の考え方では、媒介契約制度において的確な運用を行うため、宅地建物取引業者間での大量取引によって販売提携や販売受託等の特殊な事情があるもの以外、標準媒介契約約款を使うこと、と明らかにしています。
つまり、国土交通省は標準媒介契約約款を使うように命じることが出来るということです。