法定講習とは、宅地建物取引士資格試験に見事合格をし、都道府県知事の登録を済ませた者が、宅地建物取引証を交付する申請を行う時に、取引士証の交付を申請する日付が、宅地建物取引士資格試験に合格した日から起算し、1年を超過しているときには都道府県知事が決めている講習を受講しなければならないとされており、この講習のことをいいます。
法定講習については、宅地建物取引業法に基づいています。
また、宅地建物取引士証の有効期間について更新を希望するときにも、この法定講習を有効期間が満了する前に受講することが必須となっています。
法定講習を行うのは都道府県知事ですが、実際には知事が定めた実施機関が講習を行っています。
どのような機関が実施機関となるかは、各々の都道府県によって違いがあるため、法定講習を受ける場合には、各都道府県の宅地建物取引業法を担っている課であったり、宅地建物取引業法の業界団体等に問い合わせを行う必要があります。